●埼玉県立秩父高校 生徒会細則「協議会」
第1条
本協議会(以下本会とする)は話し合いによって生徒、職員の理解協力を深め、より良い学園を作る事を目的とする。
第2条
本会は生徒代表36名、職員代表20名によって構成される。
第3条
本会は生徒、職員代表それぞれ8割以上の出席によって成立する。
第4条
生徒代表36名は次の通りである。
1.総務局代表3名
2.当該議案の提案者3名
3.総会選出の代表者(学年代表)30名
第5条
本会に於ける話し合いの結果は直ちに総会、引き続き職員会議の承認を得る。
第6条
本会は総会において協議会開催決定後原則として2日以内に開催する。
第7条
学年代表30名は生徒会会則第12条5項の総会において、原則として、各学年
10名ずつ立候補及び推薦により選出する。
第8条
本会は公開する。
第9条
本会は必要に応じて、規定をもうけることができる。
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