●「児童の権利に関する条約」の普及啓発等を推進する決議
子どもは、国の未来を担う宝であり、その笑顔は平和の象徴である。
しかしながら、今もなお、世界中の多くの子どもたちが貧困、武力紛争、虐待、搾取などの
困難な状況の中での生活を余儀なくされ、その顔は悲しみにくれている。
我が国でもいじめや非行、家庭や学校での暴力、幼い子どもへの虐待など、今多くの難しい
子どもの問題が山積している。
「児童の権利に関する条約」は、一九八九年に国際連合の総会において、一八歳未満の全ての
子どもの基本的人権を尊重することを目的に採択されたものである。内容は、特定の国の文化や
法制度を偏重することなく、全ての国に受け入れられるものである。
よって本議会は県とともに、日本のそして世界の子どもの尊厳を守り、生存、保護、発達
などの権利を一人でも多くの人が正しく理解し、そして支持を得られるよう全力で普及啓発に
努め、条約の主旨を生かす施策を積極的に推進するものである。
右、決議する。
平成8年12月20日 埼玉県議会
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