●埼玉県立所沢高校 生徒会権利章典
前文
人間は、人間らしく自由に生きる権利を生まれながらに持っている。
自由な高校生活を送ることは、所高生の普遍的な願いである。そのために必要な様々な権利がある。過去、所高生は数多くの努力を重ね、自由を手にしてきた。又その過程でいくつかの権利が保障され、その中には、生徒と職員との信頼関係により得たものがある。それら手にしてきた自由を持ち続けるために私達は自治を確立する必要がある。自治が崩れるといういうことはそれらの権利を失うということである。自治が崩れる危険がある場合、できる限りの努力をし、それを防がなければならない。
ここで『生徒会権利章典』を制定し、自由という権利の価値・意味を認識する。
1
学校は生徒と教職員によって構成されており、その構成員一人一人の個性は認められ一人一人の主張は尊重される。
2
生活向上のための自治的かつ民主的な活動の自由は保障される。
3
服装、頭髪を含む表現の自由は保障される。
4
思想の自由は保障される。
これらの自由は、他人の権利を侵さない範囲において有効であり、又常に責任を伴うものであることを忘れてはならない。ただし、思想の自由は他人の権利を侵害し得ないものであるから、いかなる場合においても保障されるものである。
1990年11月22日 生徒総会
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